弁護士費用
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弁護士費用の種類

相談料 法的な問題に関し、弁護士が事情を聞き、口頭でアドバイスを行った際に発生する費用です。各回の相談終了時に発生します。

着手金 依頼された事件が終了するまでの事務処理の対価(活動費用)です。原則として、受任時に必要となります。依頼された事件が不首尾に終わった場合でも、事務処理を行った以上、返還されません。事件毎、審級毎に必要となります。


報酬金 依頼された事件が終了し、首尾良い結果が出た場合に、その成功の度合いに応じて発生する事務処理の報酬です。 依頼された事件が全くの不首尾に終わった場合には、発生 しません。事件毎に必要となります。 


実 費 事務処理に必要となる経費、例えば、収入印紙代、郵券代、交通費、予納金、鑑定料、測量費用、保証金等です。


日 当   弁護士が依頼された事件の事務処理のため、事務所所在地を離れて出張する場合、その移動に要する時間に対して発生する費用です。


手数料 原則として、1回程度の手続または事務処理で終了する事件について必要となる費用です。受任時に必要となります。 


顧問料 契約により、一定範囲の法律相談等の事務処理を継続的に行う場合の費用です。毎月一定金額が発生します。   



   以下に、当事務所の弁護士費用の基準を示します。実際の弁護士費用は、この基準を前提にお客さまと協議し、個別事案の特殊性を考慮のうえ決定いたします。

相談料

60分毎に5000円
破産、債務整理に関する事件の相談については、初回の相談料無料  
 
※ このほかに、消費税が必要となります。

民事訴訟事件

着手金
① 経済的利益が300万円未満の場合、経済的利益の8%但し、最低着手金10万円
②   経済的利益が300万円以上3000万円未満の場合、経済的利益の5%+9万円
③   経済的利益が3000万円以上の場合経済的利益の3%+69万円

報酬金
①  経済的利益が300万円未満の場合、経済的利益の16%
②  経済的利益が300万円以上3000万円未満の場合、経済的利益の10%+18万円
③  経済的利益が3000万円以上の場合、経済的利益の6%+138万円

※ このほかに、消費税と実費が必要となります。
    経済的利益が算定困難なときは800万円を基準に計算し、事件の難易、実際の利益等を考慮して適宜調整します。
      交通事故等で、弁護士費用特約(保険)をご利用の場合はLAC基準によります。


  

民事調停・示談交渉事件

着手金
    経済的利益の2/3を前記民事訴訟事件の基準に従って計算します。但し、最低着手金10万円
  
報酬金
      経済的利益の2/3を前記民事訴訟事件の基準に従って計算します。    

※ このほかに、消費税と実費が必要となります

家事事件

1 離婚事件
     着手金
  ①  調停の場合、原則20万円
  ②  訴訟の場合、原則30万円調停から引き続き受任の場合は差額10万円
         但し、 争いとなっている慰謝料・財産分与が多額の場合は、30~50万円の範囲で協議のうえ決定します。
     報酬金
         20~30万円 
         但し、慰謝料・財産分与を取得したり、相手方の請求を減額した場合は、前記民事訴訟事件、同調停事件の報酬基準で計算した報酬額と上記金額のいずれか多い方の金額になります。

2 遺産分割事件
    着手金    
         原則30万円
         但し、争いとなっている遺産が多額である場合、30~50万円の範囲で協議のうえ決定します。     

     報酬金      
         経済的利益(現に相続した財産の評価額)の2/3を前記民事事件、同調亭事件の基準によって計算します。
 

3 その他の家事事件
    前記民事訴訟事件、同調亭事件の基準を参考に、適宜計算します。

※ このほかに、消費税と実費が必要となります。

破産・債務整理事件

1 自己破産
     着手金     
  ① 消費者(同時廃止)の場合、30万円
  ②   消費者(管財事件)の場合、40万円
  ③   法人・ 事業者の場合、50~100万円

   報酬金      
                原則0円


 2   民事再生 
     着手金   
   ① 個人の場合、30万円
 
     但し、住宅資金特別条項適用の場合、プラス10万円

   ②   法人の場合、100万円 
      報酬金       
                  原則0円


3  債務整理事件
    着手金
  ①   債権者1~2社の場合、 5万円

  ②   債権3社以上の場合、2万円×債権者数
      報酬金      
  ①  債務減額のうえ和解した場合、債権者1社につき2万円

  ②    過払金が発生した場合、回収した金額の20% 
  
※  このほかに、消費税と実費が必要となります。 
    

  

書類作成

1 内容証明郵便
      手数料        
  ①   弁護士名の表示なし 1~3万円 

  ②   弁護士名の表示あり  3~5万円

2 契約書   

      手数料      
  ①   経済的利益1000万円未満       5~10万円

  ②   経済的利益1000万円以上1億円未満 10~30万円
  ③   経済的利益1億円以上      30万円以上

3   遺言書

       手数料  
   ① 定型                                     10万円 

   ② 経済的利益1000万円未満                     20万円                   
   ③   経済的利益1000万円以上1億円未満    20~30万円

   ④   経済的利益1億円以上     30万円以上
       (公正証書にする場合は、上記金額に3万円が加算されます。)                                           
 
※ このほかに、消費税と実費が必要となります。
 

 

刑事事件

着手金
① 事案簡明な事件 30~50万円
② それ以外の事件   50万円以上
③ 保釈事件          10~20万円

報酬金   
① 事案簡明な事件    
      不起訴(略式命令を含む)の場合 、20~30万円 

      刑の執行猶予の場合20~30万円
②  それ以外の事件  
    不起訴(略式命令を含む)の場合、30万円以上
      無罪の場合、50万円以上

      刑の執行猶予の場合30万円以上
③ 保釈事件 20~50万円
      
※ このほかに、消費税と実費が必要となります。

顧問料

1 事業者 月額3~10万円(会社の規模、相談量等を考慮して算定します)
2 非事業者    月額5000円以上

※ このほかに、消費税が必要となります。

日当

1  半日(往復2時間以上4時間まで) 1回2万円
2  1日(往復4時間以上) 1回5万円

※ このほかに、消費税が必要となります。

その他の事件

日本弁護士連合会の旧報酬規程を参考に、算定します。
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